離婚のお悩み

離婚問題でお悩みの方、離婚問題を専門的に取り扱っている
法律事務所つくばコムが力になります

お悩み

・離婚を切り出してみたが、相手が感情的になって話が進まない
・離婚はしたいけれど、子どものことを考えると決断できない
・子どもの親権はどちらがもつ?
・子どもとの面会はどうする?
・養育費の金額は?支払ってくれるか不安
・別居はするべきか、別居中の生活費はどうしたらいい?
・財産分与の金額や分け方はどうやって決めればいい?
・年金の分割って本当にできるの?
・不倫相手とどう対峙すればいいの?慰謝料は払ってもらえる?
・配偶者による暴力から逃れる方法が見当たらない

このようなお悩みをお持ちではないですか?いざ離婚を決意しても、離婚の成立までには想像以上に大変なことが待ちうけています。仮に離婚が成立したとしても、本来必要がない負担を強いられて損をしてしまったとか、将来、紛争が再発するリスクが残っているようでは、ベストな解決とはいえません。

当事務所ではご依頼者の抱える不安を解消し、ご意向を確認しながら幸せな解決へ導くことを常に心掛けています。お一人で悩まずに、ご相談ください。離婚問題を専門的に取り扱い、多数の解決実績を誇る法律事務所つくばコムがお力になります。

法律事務所つくばコムが選ばれる理由

●初回60分、無料で弁護士に相談できる
●離婚相談の実績は年間120件
●平日21時まで対応可能
●費用が明朗でわかりやすい
●子どもの将来を第一に考える解決方法を推奨
●ご依頼者の満足度96%
●幼いお子様をお連れでも法律相談できます
●弁護士歴17年の弁護士が初回相談から解決まで直接担当

離婚に際して押さえておくべき8つのポイント

1.相手方は離婚に同意していますか?
→離婚に応じていなくても法的に離婚できる場合もあります。

2.夫と妻のどちらが、親権者となりますか?
→親権者を定めなければ離婚を成立させることはできません。

3.養育費の取り決めはどうしますか?
→子どもの将来のために、養育費の取り決めをする必要があります。

4.子どもとの面会の取り決めはどうしますか?
→監護権者とならなかった親が子と面会する方法や内容を決めておきます。

5.財産分与の請求
→夫婦の共有財産の範囲を確定させ、その金額を算定し、分け方を取り決めます。

6.慰謝料の請求
→不貞行為や暴力などの不法行為に対し、損害の賠償を求めます。

7.年金分割の請求
→婚姻期間中の厚生年金の保険料払込実績を半分まで取得することができます。

8.婚姻費用の請求
→離婚が成立するまで、たとえ別居していても生活費を負担してもらうことが可能です。

様々な離婚のお悩み

一口に離婚と言っても、様々な内容のお悩みがあるかと思います。その中でも特に多いお悩みについて解説していきます。

離婚したいが、どのように進めればいいか分からない

まずは離婚の意思を伝え話し合いから進める「協議離婚」を行うのが基本となります。配偶者と話し合い、双方が離婚に同意すれば離婚届を役所へ提出し、離婚成立となります。

しかし、話し合いで合意が得られない場合は家庭裁判所で「離婚調停」を行う必要があります。調停員を介して話し合いを行い双方が同意した場合、離婚届けを提出すれば離婚成立となります。

離婚調停でも離婚の合意が得られない場合「離婚訴訟」を行います。裁判の判決で「離婚原因がある」と判断された場合、双方の合意がなくても裁判が可能になります。

なお、計画的かつ有利な条件で離婚を成立させるために、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士への依頼のタイミングを迷われる方もいらっしゃいますが、できるだけ早期にご相談にいらしてください。

離婚問題の解決は、ある程度計画的に進めなければなりませんので、手遅れにならないようにするためです。

相手が自宅から出て行ってしまったが、離婚したくない

離婚は基本的に、配偶者とあなた双方の同意があった場合に成立します。たとえ別居中でも、あなたの同意なしにいきなり離婚されてしまう、ということはありません。別居中に配偶者がどうして出てしまっているのか考え、どうしたら戻ってきてくれるのか、冷静に話し合うことをおすすめします。

また、例えば、夫婦関係の円満を求める調停を提起するという方法も考えられます。

ただし、長い期間別居している場合、別居そのものが離婚原因として離婚が認められてしまう可能性がありますのでご注意ください。

できれば訴訟は避けたい

訴訟は、離婚について双方の同意を得られない場合に行いますので、離婚内容に双方の合意があれば訴訟になることはありません。しかし、離婚を拒否したい、拒否されている、離婚内容に不満がある、離婚内容に同意されない場合は訴訟になってしまうケースもあります。訴訟を避けたい場合は、早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士は交渉のプロなので、あなたの代わりに交渉を行い、希望に沿った解決になるよう、最大限サポートが可能です。当事務所のご相談者の場合、離婚訴訟に至るケースというのは実際のところそう多くはありません。弁護士が代理人につくことで、いつでも裁判を提起することができるようになるわけですが、そのことが逆に交渉を前に進める要因ともなるのです。

相手と離婚の話し合いをするのが怖いので直接話したくない

離婚・男女問題は、DVやハラスメントをされていた場合や、配偶者の不貞行為の相手など、直接話し合うことがストレスになってしまうことも少なくありません。周囲の方に相談することもできなければ、悩みは深まるばかりです。そのような場合は弁護士にお任せください。弁護士があなたの代理人となって交渉や手続きを行いますので、相手側と会う回数を最低限に抑えられます。また、相手の不貞行為等へ不法行為に関しては、その責任をこちらから追求していくことも可能です。

相手の離婚条件が一方的過ぎて話し合いにならない

一方的に不利な条件を提示された場合、まずは弁護士にご相談ください。当事者同士での話し合いは並行線になってしまうことが多く、解決は難しいので、弁護士があなたの代理人となって交渉いたします。たとえ離婚原因があなたにあった場合でも、相手の要求を全て飲み込む必要はありません。(たとえば、不貞行為をしてしまったからといって財産分与請求を諦める必要はありません)。過去の判例や相場などから、適切な条件を算出し、交渉いたします。

突然、相手に弁護士がついて通知書が送られてきた

相手に弁護士がついてしまった場合でも、まずは落ち着いてください。そしてすぐあなたの味方となる弁護士に相談してください。相手に弁護士がついた状態でお一人で対処しようとすると、不利な条件で離婚させられてしまうケースが少なくありません。相手と対等な条件で交渉するために、まずは弁護士に頼る勇気が必要です。 なお、相手の弁護士からの通知書には「一週間以内に回答せよ」という期限をつけてくる場合がありますが、「期限を過ぎても特段問題はない」という認識で大丈夫です。
大切なことは、今起こっている問題を直視し、解決への取り組みを先延ばしにしてはいけない、ということです。

離婚後の生活も安心できる条件で離婚したい

離婚するにあたって重要なのは、離婚後の生活を見据えたうえで離婚条件を考えることです。離婚の成立を急ぐあまり、深く考えず離婚してしまうと、離婚後の生活で困ってしまうことがあります。 かといって、先に離婚だけ成立させて、その他の条件面は後で話し合うという方法も、おすすめできないケースが多いといえます。 弁護士に相談することによって、弁護士があなたの現在の状況とご要望を伺い、離婚後の住まいやお仕事など、生活についてなどアドバイスすることができます。また、一見遠回りに感じるかもしれませんが、最終的には弁護士に依頼した方が早期かつ有利な離婚成立につながることが多いと思われます。

養育費や財産分与の交渉を有利に進めたい

離婚条件を精査せず離婚してしまうと、後々になって不利な条件で離婚してしまった。と後悔される方が少なくありません。養育費、財産分与、慰謝料など自分の有利な条件で進めたい場合、弁護士にご相談ください。弁護士は法律と交渉のプロですので、現在の状況と離婚理由などから、あなたにとって有利な条件となるよう、交渉を進めることが可能です。
なお、2019年12月、最高裁判所より、新しい養育費・婚姻費用の基準が公表されました。 このように、婚姻費用・養育費一つとっても、その取り決め方は一様ではありませんので、注意が必要です。

子どもの親権は譲れない

離婚の際、離婚届に親権者を記載しなくてはならないため、夫婦のどちらかを親権者と決める必要があります。まずは話し合いで決めていきますが、話し合いで解決しない場合、調停、審判、訴訟と段階を分けて争うことになります。子供の親権を獲得したい場合、弁護士にご相談ください。あなたの家庭環境を詳しく伺い、親権が獲得できるよう最大限サポートさせていただきます。日本の場合、父親が親権を取ることは非常に難しいですが、当事務所は父親の親権の獲得実績もございますのでまずはご相談ください。

住宅ローンはどうなるのか

離婚の際、現在お住まいの住宅をどうするのかが重要なポイントです。多くの場合、夫の名義で不動産契約を行い、ローンを返済しているかと思います。この場合、夫が住み続けたうえでローンを支払い続けるか、住宅を売却するか、妻や子が住み続けるのか(その場合ローンはどうするのか)、大変悩ましい問題が生じます。売却する場合、ローンの金額が住宅の価格より多くなってしまい、ローンだけが残ってしまうケースがあります。また、ローンは夫が支払い続け、妻が住むケースもありますが、夫側がローンの支払いを滞納してしまう場合がありますので、注意が必要です。

別居はするべきか。いつ、どうやって別居すればいいのか

別居は「DVを受けている」「相手が離婚を認めてくれない」場合などに有効になります。DVを受けている場合は身の安全の為に一刻も早くご自宅から出ることをお薦めします。相手が離婚を認めてくれない場合、数年別居していると離婚が認められるケースもあります。しかし、扶養義務者が自宅を出て生活費の支払いを行わない等の場合は不利になってしまうことがあるので、注意が必要です。離婚前に別居を考えていても「別居すると親権や、その後の離婚条件等の面で不利になってしまうのではないか」と心配される方が多くいらっしゃいます。別居するために必要な環境整備、タイミング、別居後の交渉等、弁護士のアドバイスが有益ですので、まずは法律事務所つくばコムにご相談ください。弁護士が現在の状況から、別居するべきなのかどうかを判断し、最善のご提案をいたします。

不倫相手とどのように対峙すればいいのか

不倫相手と直接会うことは、双方ともに感情的になってしまい、話し合いにならないことが多く、お薦めできません。不倫されてしまった場合、辛く感情的になってしまうかと思いますが、まずは弁護士にご相談ください。弁護士があなたの代理人となり不倫相手と交渉を行うことによって、交渉を円滑に進めることができます。また、過去の判例や相場なども熟知しておりますので、適正な慰謝料を獲得することが可能です。当事務所では、不倫の慰謝料請求として300万円以上の獲得実績も多数ございます。

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